求職者支援制度
今朝のニュースで知った言葉。
あとでチェックしておこう。
簡単にサラッと見たんだけど、「雇用保険を受給できない求職者の方が対象」だそうです。
実は私、サラリーマン時代、某会計事務所に勤めていたんですが、色々あって退職して。
で、「そうだ。3年近く勤めたし、今、無職だから失業手当の手続き取ろう」と思って、全然手続きのコトとか分からなかったから、取り敢えずハローワークに電話したんです。
ハローワークの担当の方と話していくうちに段々雲行きが怪しくなっていき、とんでもないコトが発覚。
私(正社員だし勿論役員でもないのに)、雇用保険(労働保険)に入れて貰えてなかったんですorz。
厚生労働省のサイトに行くとキッチリと書いてあるんですが、ここでそのサイトの一部を紹介。
その1 雇用保険の適用
−労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です− <趣旨>
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。 <被保険者の範囲>
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。 ※ 適用事業に雇用される労働者であっても、65歳に達した日以後に新たに雇用される者など雇用保険法第6条に掲げる方は雇用保険の適用除外とされています。
これって、義務なんです。加入させないと、事業主にペナルティが付くんです。
会計事務所なので、その辺のことは100も200も承知なハズで、それを分かっている上で保険に加入させなかた事実を知り、私はとてもショックを受けました。なんか「私、安く扱われているんだな。信用されてないんだな。」って。
*労働保険に加入させない分、民間の(保険料の)安い保険に(会社が保険料を払って)加入してました。
ハローワークの人も言ってたんですが、そういう事業所が(自分は銀座の事務所でしたが)結構あるそうで、厚生労働省も追いかけきれない状況なんだそうです。
自分はとてもショックを受けたケド、これを「勉強」と捉えるコトにしました。
今、自分は経営者の立場に居ます。今は役員だけの会社なので誰も労働保険に加入してませんが、今後、社員を取るコトになったら、その人(達)はキチンと保険に加入させよう。そういう信頼関係(何かあったら、会社が社員を守る)が凄く大事なんだ、って。
やりたいことがスッキリわかる社会保険・労働保険の届け出と事務手続き
- 作者: 多田智子
- 出版社/メーカー: ソーテック社
- 発売日: 2011/05/19
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 59回
- この商品を含むブログ (3件) を見る